有効期間を過ぎたメーターをご使用になられた場合、
「計量法第172条(罰則)違反するものは6ヶ月以下の懲役、
もしくは50万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する」と定められています。
私ども、アイチ・メンテサービス株式会社は東京都練馬区を中心に水道メーターの点検、設置、交換業務をしております。
一戸建てなどの個人住宅だけでなくマンションなどの集合住宅でのメーター交換もしております。
水道メーターは計量法に定められているように8年に1回は交換が必要です。
メーターは古くなると感度が悪くなり、正確な使用料が測れなくなります。
お早めの交換を心掛けてください。
東京23区を中心に多摩東部・埼玉県南部・
千葉県西部・神奈川県北部まで対応しております。
近隣のお客様も一度、ご相談ください。