メーター交換業務

水道メーターは計量法により
8年に1回交換することが義務付けられております

異物による不動

小型メーター内部の異物

羽根車式水道メーターは配管内の異物(錆等)により羽根車が不回転となりメーター不動になります。
メーター使用中に配管内の異物が混入したり、取替直後は水が逆流しメーターの出口側から配管内の異物が混入しメーターが不動になる場合があります。

一時的な過進

ガラス部のひび割れ・メーター底部の割れ

漏水・蛇口の閉め忘れが原因の他、メーター内部の各部品に異物が付着したため水が通過する面積が小さくなり流速が速くなり発生するものなどが原因。

凍結による破損

凍結による破損

冬場は水道管が凍結する場合があります。
これにより、水道メーターの鋳物部分、プラスチック部分は破損する場合があります。
※水道メーターをご使用いただく周囲温度範囲は5~55℃ですので冬場凍結の恐れがある設置箇所へは保温措置が必要となります。

過大流入による不動

過大流入による不動

水道メーターは口径、計測原理(羽根車式・電磁式)により計測能力が異なります。
月間使用流量などで適正使用流量範囲かご確認ください。
羽根車式で過大流量にて破損等が頻繁に起こる場合には、適正流量範囲に納まるメーターをご使用いただくか、大口径の場合は可動部がない電磁式水道メーターをお奨めします。

個人宅のメーター交換

計量法に基づく検定期間が満了となる水道メーターを交換します。
お近くの水道局が定期的な交換をしており、交換対象のお宅には、検針員を通じて事前にお知らせします。
交換の際に立ち会いは不要ですが、宅地内の立ち入りが必要となりますので、ご了解ください。
交換費用は無料です。

アパート・マンションなどの集合住宅のメーター交換

交換時期が近づくと、管轄の水道課(局)等から「私設メーター取替えのお知らせ」が、マンションの所有者や管理組合などに届きます。
私設メーター取替えについての注意事項が管轄の水道課(局)により異なりますので、それぞれの方針に従って交換してください。

集中検針システム

マンションの外から水道メーターを集中検針が可能で建物に応じた配線方式が選択可能です。

スター方式システム例

各住戸の8ビット通信機器付きメーターを集中検針盤に直接接続する方式です。
原則として接続メーター台数が64個以下の小規模住宅に採用します。
但し、128個以下までは対応可能です。

バス方式システム例(メーター最大800個まで接続)

各住戸の8ビット通信機器付きメーターが接続された端末伝送器と集中検針盤を共有の配線(バス方式)で接続する方式です。
メーター数が800個まで接続でき、大・中規模住宅に向いています。
集中検針盤には端末伝送器の接続系統が5つ用意されており、それぞれに端末伝送器が10個まで接続できます。
端末伝送器1台には、メーターが最大16個まで接続できます。

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